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当サイトにおける著作権について

※2018年12月30日、TPP発効により新聞等の団体名義の著作物における著作権の保護期間が50年→70年に延長となりました。下記内容は法改正前の内容となりますのでご注意ください。

(後日、時間のある時に書き直します)

 

なお、法改正前に消滅した著作権の復活はありませんので、下記の「50年」を「1967年12月31日以前」と読み替えていただければ概ね間違いないです。

 

1,原則として、それぞれの資料の著作権は、発行元新聞社にあります。
しかし著作権は永久にあるものではなく、日本においては、新聞や雑誌の著作権の保護期間について、著作権法によって以下のように規定されています。

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著作権法(※抜粋)  昭和四十五年五月六日 法律第四十八号


第四節 保護期間
(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

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以上から、当サイトに掲載している資料の著作権は、発行から50年経過で消滅すると考えられます。したがって、ここで公開している各資料について、新聞社に対する著作権は発生しないという考えに基づいて、掲載しています(このことから、50年を経ていない資料については、当サイトに掲載する考えは、“今のところは”ありません。)。

なお、50年を経た資料の著作権の存在について、一応複数の新聞社に確認したところ、以下のような回答が返ってきています。

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「発行日から50年以上経ったものについてですが、弊社の扱いとしましては、「著作権フリー」とさせていただいております。自由に出版物やホームページへ使用していただいて構いません。弊社への連絡、報告なども必要ないです。 通常、保護期間を過ぎていないものに関しましては、著作物を使用する旨を報告する“申請書”を書いていただき提出していただく必要があるのですが、それも必要ございません。」
(中日新聞社 メディア局 データベース部 著作権課)


「著作権の保護期間の切れたものに関しては、本来著作権者への許諾等の手続き等は必要ないのですが、弊社書式の申請書にご利用方法等記入いただいてFAX等で返信頂き、記録だけとらせて頂いております。」
(読売新聞東京本社メディア戦略局データベース部知的財産担当)
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2,また、当サイトで公開している資料の現物は、すべて小林近現代資料文庫(以下、文庫)が所蔵しているものです。したがって、掲載資料の所蔵権は文庫および文庫を管理する私・小林宗之にあります。
もし掲載している写真などを何かに転載等されたい場合は、事前に私までご連絡下さい。


※新聞社の方へ
前述のように、発行から50年経過=著作権の消滅として当サイトに資料を公開しています。もしこの見解に異論がある場合は、是非ご連絡ください。話し合いによって調整したいと思います。



連絡先:kobashonen@hotmail.com


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